昭和大学歯学部同窓会

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昭和大学歯学部同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会は昭和大学歯学部同窓会と称する。

第2条 本会は事務所を昭和大学内に置く。

第3条 本会は理事会の議を経て支部および学年会を置くことができる。

第2章 目的および事業

第4条 本会は会員の福祉と親睦を図り、且つ昭和大学の発展に寄与し、併せて学術研究向上に貢献することを目的とする。
第5条 本会は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。

会報及び会員名簿の発行
研修会、学年会等の開催の協力
その他、本会の目的を達成するに必要な事業

第3章 会員

第6条 本会の会員は次の通りとする。

正会員 昭和大学歯学部の卒業生
準会員 本学歯学部学生
名誉会員 会長が推薦し、理事会が承認した者
特別会員 本学歯学部教授・准教授 (但し、正会員である者は除く)

第7条 本会の会員は定められた会費を納入しなければならない。

なお会費未納の場合は正会員としての権利を失う場合がある。

第4章 役員

第8条 本会に次の役員をおき、正会員より選出する。(8項を除く)

会長 1名 総会において選出する。
副会長 若干名 会長が推薦し総会の承認を得るもの。
常任理事 若干名 会長が任命する。
理事 若干名 会長が任命する。
学年幹事 各学年若干名 学年会より選出する。
支部長(県代表) 各1名 各支部(各県)より選出する。
監事 3名以内 総会において選出する。
顧問 昭和大学長、昭和大学歯学部長、昭和大学歯科病院長、並びに理事会の推薦者を会長が委嘱する。

第9条 各役員の会務は次の通りとする。

会長は本会を代表し会務を統理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
常任理事及び理事は、事業計画に基づき理事会の承認を得て、会務を執行する。
学年幹事は学年会を組織し、本会の運営に参画する。
監事は本会の事業、会計および資産を監査し、役員会に出席する事が出来る。
第10条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し新規役員の任期は他の委員の残留期間と同じとする。
第11条 役員は任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。

第5章 会議

第12条 本会の会議は総会、常任理事会、理事会、学年幹事会、委員会、支部長会、とする。

第13条 総会は次の場合に開かれる。

定期総会 毎年1回会長が招集する。
臨時総会 理事会あるいは監事が必要を認めたとき。

第14条 総会の議長、副議長は総会に於いて正会員の中より選出される。

第15条 理事会は常任理事、理事及び会長、副会長で構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。

第16条 学年幹事会は、学年幹事及び会長、副会長、常任理事、理事で構成し、必要に応じて会長がこれを召集する

第17条 同窓会会長選挙を除く、総会、理事会の議長は、出席正会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところとする。なお会長選挙に関しては選挙管理委員会において別に定め公示を行う。

第18条 総会、理事会、支部長会及び学年幹事会は議事録を作成し、保存しなければならない。

第19条 次の事項は総会の承認を得なければならない。

会長・副会長・監事の選任
事業計画及び収支予算
事業報告及び収支決算
会則及び会費の変更
その他理事会及び学年幹事会が必要と認めた事項

第6章 庶務及び会計

第20条 本会の経費は原則として会費、寄付、その他をもってこれにあたり理事会の議を経て会長が管理する。

第7章 学年会

第21条 各卒業期の正会員は学年会を設立し、学年幹事を選出する。

第22条 学年幹事及び支部長は、他の役員を兼任することができる。

第8章 同窓会会長及び監事の選出

第23条 総会の60日前に、選挙管理委員会を設け40日前に告示する。なお告示後の〆切日は選挙管理委員会が別にこれを定める。

第24条 選挙管理委員会は各支部会又は学年幹事会において選出され、理事会で承認された5名以上で構成する。

第25条 会則第8条による会長の候補者は推薦文と正会員10名以上の推薦を得て立候補する。

会則第8条による監事の候補者は推薦文と正会員2名以上の推薦を得て立候補とする。

第26条 選出は総会において、選挙管理委員会の管理のもとに行われる。

第9章 大学役員候補および評議員候補者の推薦

第27条 本会から選出する大学理事・監事・評議員の各候補者は学校法人昭和大学寄付行為及び同施行細則にもとづき、理事会設置の選考委員会において正会員の中から選考する。

第28条 前条の選考委員会の委員は原則として5名以上とし、正会員の中から理事会において定める。

第29条 選考委員会は選考する30日前までに会員に告示し、立候補者を募らなければならない。

〆切日については選考委員会が別にこれを定めることとする。

第30条 前条より選考された大学理事・監事・評議員の各候補者は理事会の承認を得て決定する。

第10章 雑則

第31条  (旧第9章第27条) この会則の施行についての細則は理事会の議を経て、別にこれを定める。

第32条 本会則は平成24年5月19日より施行する。

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